桑名市議会 2021-12-15 令和3年都市経済常任委員会 本文 開催日:2021-12-15
初めに、第11条、連帯保証人についてでございますが、第1項中、改正前の下線部分の「独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で」を削除し、「市長が適当と認めたもの」、の「もの」を平仮名から漢字の「者」に改めております。そこで、市長が適当と認めた者の規定は、規則で定めることとしたものでございます。
初めに、第11条、連帯保証人についてでございますが、第1項中、改正前の下線部分の「独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で」を削除し、「市長が適当と認めたもの」、の「もの」を平仮名から漢字の「者」に改めております。そこで、市長が適当と認めた者の規定は、規則で定めることとしたものでございます。
保証人については公営住宅法上規定をされていないものの、国土交通省は公営住宅管理標準条例(案)というのを通達していて、この中で、入居決定者と同等程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する誓書を提出すること、市長が特別の事情があると認める者に対しては、保証人の連署を必要としないこととすることができるとしております。
平成17年に一般質問もされておりましたけれども、その当時の四日市市市営住宅条例第14条第1項の規定には、市営住宅への入居決定者は独立の生計を営み、かつ入居決定者と同額以上の収入を有するもので、市長が適当だと認めた連帯保証人2名の連署する請書を提出することになっていました。
第11条「連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同等以上の収入を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。この場合において、連帯保証人2人のうちいずれか1人は第1号に該当する者でなければならない。現に市内に住所を有し、かつ市営住宅に入居をしていない者。
現在は住居要件につきましては、入居決定者の親族または市内に住所を有する者と変更しております。一般的に保証人としてお願いするであろうと想定されます親族の場合は、国内居住者であればよいということに大幅に条件を緩和いたしております。
まず、連帯保証人の人数でございますが、減じることができる、特別な事情がある場合ということでございまして、これは入居決定者が生活保護の被保護者である場合や、3親等以内の親族がいない、そういった場合などを考えておりまして、別に施行規則で定めることとしております。
そのような中、今回、私は、市営住宅入居時における連帯保証人についてお伺いをするわけですが、現在、本市では、四日市市営住宅条例第14条1項の規定に基づき、市営住宅への入居決定者に対し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人2名の連署する請書を提出することを義務づけております。しかし、この制度は、今後も本当にこのままでよいのでしょうか。
その後,入居決定者との手続があったとしても,1カ月もあればできるのではないでしょうか。半年以上もあいているところもあるようですが,どうして,そんなに長くかかるのでしょうか。詳しく説明していただきたい。 次に,登録者の多い団地についてでありますが,一例として,今ある手元の資料によりますと,2月1日現在,桜島は83世帯の登録者数であります。